求人票とは?自社に応募を集めるために必要なポイントも合わせて紹介

求人募集にあたり、求人票の作成に困ったことはありませんか?
「求人票の記載に必須の項目は?」
「求人票とは?NGの記載は?」
など、疑問があるかと思います。

この記事では、そもそも求人票とは何なのかといった基本から、求人票の必須項目やNG項目などを詳しく紹介していきます。

求人票では正しく記載されていない場合、違法行為になったり思うように応募が来なかったりといった事態にもなるので、本記事を読み求人票について理解し、掲載できるように作っていきましょう。

求人票とは求職者が応募を決める際に最も重要な情報源

求人票とは、自社の情報や募集要項、労働条件などの条件面が記載されたものです。
求人票と聞くと、タウンワークやハローワークをイメージされる方が多いのではないでしょうか。
この章では、そもそも求人票とは何なのか、また役割についてなど紹介します。

求人票の定義とは

求人票は、職業安定法によって定められた労働条件を明示した書類のことを指します。
求人票を利用し、求職者に興味を持ってもらい、応募してもらうことが目的になります。

求人票のフォーマットは以下のようなものです。

例)ハローワーク

求人票サンプル

求人票サンプル裏求人票

 

求人票を使用するタイミング

最近はWebでの求人広告を目にする機会がほとんどですが、求人票は以下の場合に使用するのがおすすめです。

  • 地域密着型として、地元の求職者にアピールしたい場合
  • アルバイト・パート求人の場合

地域に密着した採用を行いたい場合や、予算をあまりかけずに採用したい企業におすすめです。

求人票の役割

求人の役割には、以下の3点が挙げられます。
きちんとルールに従って作成することで、求職者に良い印象をつけることができます。

  • 法令を守ってクリーンな採用活動を行う役割
  • 求職者に自社をアピールする役割
  • 採用活動の窓口や連絡先を伝える役割

求人票では、必須項目だけでなく、求職者にアピールする手段として開示できる情報は積極的に出していくと良いでしょう。

特にハローワークの求人票では、仕事内容など自由に記載できる項目もあるので、少しでも求職者の不安を解消しつつ自社の魅力をアピールできます。

ある程度決まった情報量の中で他社との差を付けることは難しいと感じるかもしれません。
しかし、求職者は様々な項目から比較し検討しているので、アピールすべきポイントは積極的に書いていくことをおすすめします。

採用活動における連絡先は、スムーズに連絡が取れるものにしておきましょう。
採用はスムーズさも大変重要なので、覚えておくと良いでしょう。

求人票に書くべき必須項目と他社と差を付ける魅力的な書き方のコツ

求職者は沢山の求人を見て、どちらの条件が自分に合っているかなど無意識に見ています。
そのため、自社を選んでもらうためにもいくつかのポイントを抑えて作成する必要があります。

労働者が従事する業務内容は具体的に

労働者がどのような仕事をするのかが理解できるように記載していきましょう。
特に未経験募集の場合など、具体的に書くことをおすすめします。

たとえば、仕事内容は箇条書きで書くだけではなく、仕事のイメージができるような書き方をすることがおすすめです。

上記画像の仕事内容の欄はかなりスペースがある方なので、沢山記載できるでしょう。
何をしているのかよくわからない求人に応募しようとは思いにくいものです。

求職者に、「自分がやってみたい仕事だ」「こればらできるかもしれない」そんな風に感じてもらえる仕事内容にしていきましょう。
そのために、簡単な言葉を使ってハードルを下げる、やりがいを記載するなど工夫することができます。

労働契約期間は明確に書く

その求人が無期雇用なのか有期雇用なのか、また雇用形態はなにか、など働いていく上で求職者が気にするポイントはしっかり書くようにします。

また、試用期間がある場合何ヶ月なのか、またその期間は正社員との待遇の差はあるのかを記載しましょう。

例)
試用期間3ヶ月
(※試用期間中は、雇用形態・待遇・福利厚生に変更はありません。)

就業場所を記載し入社後の認識の違いをなくす

勤務地、転勤の有無は記載するようにしましょう。
勤務地が複数ある場合は全て記載し、転勤がある場合は具体例も記載します。
入社後に転勤があるとは知らなかった、などの相違が生まれないためにも大切な項目です。

例)
勤務地:東京都新宿区築地町4 神楽坂テクノスビル 3F
※支店への転勤あり(入社時の勤務地は希望に応じます。)

始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日を記載する

求人には、勤務の始業期間~終了時間を記載する必要があります。
また、休憩時間も明記する必要があります。

「就業時間が法定労働時間を超えていないか」「勤務時間が6時間を超える場合に最低45分、8時間を超える場合に最低1時間の休憩時間が取れているか」など、労働基準が法に反していないかも確認しましょう。
その他、残業時間についても記載することで、求職者は安心することができたり、残業時間が少ない場合も魅力に感じてもらえたりするでしょう。

例)
【勤務時間】10:00~19:00
※月平均残業時間20時間程度

賃金は正確に記載する

賃金を記載する場合は、

  • 固定残業代は詳しく記載する 
  • 最低賃金を上回る金額を記載する

固定残業代がある場合には、募集要項や求人票に以下の4点を記載する必要があります。

  • 固定残業代に充てる労働時間
  • 固定残業代の金額
  • 固定残業時間を超過した場合は別途支給する旨
  • 基本給に固定残業代を含むor含まない

※試用期間・研修期間中に給与が異なる場合も上記4点を記載する必要があります。

例)
月給25万円(固定残業代含む)
※固定残業代は、残業の有無に関わらず20時間分を3万円支給
※20時間を超過した場合は別途残業代を支給

 試用期間中(3ヶ月間)は月給23万円(固定残業代含む)
※固定残業代は、残業の有無に関わらず20時間分」を27,500円支給
※20時間を超過した場合は別途残業代を支給

 最低賃金は簡単に調べることができるので、実際に求人掲載を行う場合はしっかり調べてから行いましょう。

毎年最低賃金は変わるので、注意が必要です。
また、求人では給与を記載するだけでなく、基本給がわかるように記載し、固定残業代を超えた時間外労働などがある場合は別途支給する旨も記載する必要があります。

 ▼全国の最低賃金は以下のリンクから確認できます。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

最後に、応募を集めようと実際に支払えない額を給与として記載するのは禁物です。
給与が高い点は魅力のひとつではありますが、他にもアピールできるポイントがあるはずです。
求職者とのトラブルにならないためにも、支払える可能な金額を記載してください。

健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険の適用に関する情報を記載する

求人票には、加入保険の記載をしましょう。
「社会保険完備」だけでなく

・社会保険完備(健康・厚生・労災・雇用)

といったように記載することをおすすめします。
「社会保険完備」は、安心して働ける環境であることのアピールにもなります。

社会保険の加入条件は、「適用事業所に常時雇用されること」です。
国籍、性別、年金受給の有無は問わず、70歳未満で働く対価として賃金を受け取っている人であれば加入ができます。

パート・アルバイトなどの非正規社員であっても、正社員の4分の3以上の労働時間、労働日数であれば加入ができます。

また、4分の3以上をクリアできなくても条件を満たすことで健康保険と厚生年金保険に加入することができます。

その条件は以下となります。

  • 学生でない事こと
  • 1週間の労働時間が20時間以上
  • 1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上
  • 雇用期間の見込みが1年以上
  • 従業員が501人以上の会社、もしくは従業員が500人以下の会社で
    社会保険に加入することについて労使間で合意している

上記5つの条件を満たしていれば、厚生年金保険に加入できます。

◆雇用保険の加入条件

雇用保険の加入条件は主に、以下の3つです。

  • 勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること
  • 1週間の労働時間が20時間を超えていること
  • 学生ではないこと(原則)

◆労災保険の加入条件

労災保険はパート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。

このような必須項目はきちんと記載しながら、+@で自社の魅力をアピールする文章を入れることも可能です。

必須ではないものの、福利厚生などの条件面を書くことで、他社との差を付けることができるでしょう。

たとえば、「月1回は会社負担でスタッフみんなでランチをします♪」など記載すると、風通しの良い社風や人間関係の良さを重視する方にとっては魅力的に感じるかもしれません。

また、キャリアアップを重視する求職者向けに、活かせる資格などの情報を記載すると魅力的に感じられるでしょう。

福利厚生 例)

  • ランチ補助
  • Wantedly Perk(福利厚生サービス)加盟
  • 格安自動販売機設置  など

求人票の表記で注意すべき項目3選

求人票作成時は、記載ルールを守って作成していきましょう。
この章では、具体的にどのように書いたら良いのかの例も付けているので、ぜひ参考にしてみてください。

性別制限・性差別表現はNG

男性のみ、もしくは女性のみの募集といった表現は、男女雇用機会均等法で禁止されています。

例)
【NG例】    【OK例】
■主婦歓迎 → 主婦(夫)歓迎
■営業マン → 営業マン(男女)、営業職
■カメラマン→ 撮影スタッフ、フォトグラファー
■看護士  → 看護師
■ウエイター→ ホールスタッフ
■女性歓迎 → 女性活躍中

ただし、業務を行う上でどちらかの性別でなければならない理由がある「適用除外職種」として認められている求人は例外とされており、性別を限定しても違反にはなりません。

例)

  • 女優、男性モデル
  • 現金輸送車の警備員(男性のみ)
  • 巫女、女性更衣室の係員、レースクイーン
  • 重量物運搬(男性のみ)

年齢制限は原則NG

雇用対策法により、労働者の募集や採用の際に、年齢を制限する表現は禁止されています。
ただし、長期勤続によるキャリア形成のため、若年者を期間を定めず募集・採用する場合など「年齢制限に合理的な理由があると認められる」場合は例外とされています。

例)

【NG例】           【OK例】
■募集年齢: 35歳まで      →年齢不問
■18歳以上            →年齢不問
■若い方歓迎           →学生歓迎
■45歳以上の方の適性検査を実施 →全員適性検査を実施
■20代、30代歓迎          →20代、30代活躍中
■ミドル・シニア世代歓迎    →ミドル・シニア世代活躍中

特定の人を差別・優遇する表現はNG(労働基準法)

特定の人に対する差別的な意図で記載された表現や特定の人を傷つける表現は、「差別表現」にあたるため、求人広告を作成する際にも注意が必要です。

差別の意識の有無にかかわらず、受け取る側が不快な思いをするような表現やワードの使用は避けましょう。

例)
【NG例】              【OK例】
■外人              → 外国人
■原住民             → 現地人
■特殊部落            → 被差別部落、同和地区
■〇〇県にお住まいの方      → 出身地や居住地の特定はしない
■色盲、色覚異常         → 色覚障害
■ブラインドタッチ        → タッチタイピング
■コミュニケーション能力が高い人 → コミュニケーションを取りながら接客が出来る(※性格ではなく、個人の能力に関することはOK)

まとめ

いかがでしたでしょうか。
求人票は会社を知ってもらう最初の窓口。
本記事に上げた記載ルールやNG項目を知り、適切な求人票を作成し、よりマッチした人材を獲得していきましょう。
株式会社bサーチでは、採用目標・目的と、採用プロセスに合わせて「チーム」でご支援させていただきます。
困ったときに、いつでも相談できる体制が整っているので、安心して長くお付き合いしていただけます。

 

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